■平成23年度人事行政の運営等の状況に関する公表
1 職員の任免及び職員数に関する状況 |
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組合の職員は、厚木市、愛川町及び清川村と組合との間で締結された「職員の派遣に関する協定書」に基づき、厚木市、愛川町及び清川村の派遣職員で構成されています。 |
職員数について(各年4月1日現在)
区分 | 平成23年 | 平成22年 |
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事務職 | 6 人 | 6 人 |
技術職 | 1 人 | 1 人 |
2 職員の給与の状況 |
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職員の給与については、派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)の規定に基づき、派遣元市町村が支給し、その経費は組合が負担しています。 |
特別職の報酬の状況
議会の議員 | 議長 | 年額 87,000円 |
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副議長 | 年額 81,000円 | |
議会運営委員会の委員長 | 年額 81,000円 | |
議会運営委員会の副委員長 | 年額 78,000円 | |
議員 | 年額 75,000円 | |
監査委員 | 議員選出 | 日額 7,800円 |
有識者 | 日額 10,800円 | |
情報公開 審査会委員 |
会長 | 日額 8,800円 |
委員 | 日額 7,800円 | |
個人情報保護 審査会委員 |
会長 | 日額 8,800円 |
委員 | 日額 7,800円 |
3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 |
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(1)勤務時間等について |
勤務時間 | 8時30分から17時15分まで |
休憩時間 | 12時00分から13時00分まで |
組合の休日 |
日曜日及び土曜日 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 12月29日から翌年1月3日までの日 |
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(2)年次休暇の概要と取得状況について |
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労働基準法の規定に従い、原則として1年に20日の有給休暇が与えられます。 |
平均取得日数 | 14日 |
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取得期間 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日 |
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(3)特別休暇の概要について |
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次の特別な事由に該当する場合は、特別休暇を受けることができます。 |
種 類 | 付 与 日 数 | |
感染症の予防措置等による休暇 | 必要と認める期間 | |
風水震火災その他非常災害による交通しゃ断 | 必要と認める時間 | |
風水震火災その他天災地変による職員の現住居の減失又は破壊 | 一週間の範囲内で必要と認める期間 | |
交通機関の事故等の不可効力の事故 | 必要と認める時間 | |
職員の結婚 | 7日以内 | |
母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、満24週から満35週までは2週間に1回及び満36週から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回その都度必要と認める時間 | |
妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合 | 1日につき1時間の範囲内で必要と認める時間 | |
職員の出産 | 出産予定日以前8週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内で職員が請求した期間 | |
配偶者の出産 | 3日以内 | |
生理により勤務することが著しく困難な場合 | 2日の範囲内で必要と認める期間 | |
職員が生後満1歳に達しない子を育てる場合 | 1日1時間 | |
配偶者の分べん予定日以前8週間目に当たる日までの期間内において、分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日の範囲内の期間 | |
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の看護をする場合 | 1年度につき10日の範囲内の期間 | |
職員の親族の死亡 | 1日~10日 | |
配偶者、父母又は子の祭日 | 1日(習慣上必要と認める日) | |
あらかじめ計画された能率増進計画の実施の場合 | 計画に定められた時間又は期間 | |
職員が配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対して行う骨髄液の提供に伴う検査、入院等 | その都度必要と認める期間 | |
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、別に定める社会に貢献する活動を行う場合であって、業務に支障がないと認められる場合 | 1年度につき5日の範囲内で必要と認める期間 | |
その他管理者が必要と認めた場合 | その都度必要と認める時間又は期間 |
(4)介護休暇、療養休暇、育児休暇の取得状況 |
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区分 | 取得者数 | |
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介護休暇 | 0 人 | |
療養休暇 | 1 人 | |
育児休暇 | 0 人 |
4 職員の分限及び懲戒処分の状況 |
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派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)の規定に基づき、組合と派遣元市町村が協議して適用します。 職員は、身分を保障されていますが、一定の事由があれば分限処分や懲戒処分により職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。 分限処分とは、公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。 |
5 職員の服務の状況 |
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組合服務規程の適用を受けます。 |
(1)服務に関する基本原則の概要 |
基本原則 | 概 要 | |
職務専念義務 | 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければいけません。 | |
信用失墜行為の禁止 | 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしたりしてはいけません。 | |
営利企業等の従事制限 | 営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合は許可を受けなければなりません。 | |
争議行為等の禁止 | 職員は争議行為等が禁止されています。 | |
守秘義務 | 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。 | |
政治的行為の制限 | 職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。 |
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 |
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(1)職員研修 |
派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)において行われる研修(一般研修、専門研修、特別研修等)に参加し、人材育成を図っています。 |
(2)勤務成績の評定 |
勤務成績の評定については、派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)の人事評価の規定により、派遣元市町村が評価を行います。 |
7 職員の福祉及び利益の保護の状況 |
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(1)共済制度に関する状況 |
神奈川県市町村職員共済組合に加入し、短期・長期給付を受けることができます。 派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)において適用を受けます。 |
(2)福利厚生制度に関する状況 |
派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)の福利厚生制度の適用を受けます。 |
(3)公務災害補償制度 |
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、及び必要な福祉事業を行い、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。 派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)において適用を受けます。 |
(4)公平委員会に関すること |
職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出や相談を公平委員会にすることができます。 派遣元市町村(厚木市、愛川町、清川村)において適用を受けます。 |
8 その他管理者が必要と認める事項 |
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該当事項はありません。 |