地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査委員は監査基準を定め、当該基準に従って監査等をすることが義務付けられました。

 このため、本組合においても、「厚木愛甲環境施設組合監査の基準及び事務処理に関する規程」に従い、監査等を実施いたします。

 

 ・厚木愛甲環境施設組合監査の基準及び事務処理に関する規程